ロゴの著作権と著作者人格権について

ロゴスタで最近多いお問い合わせが「著作権は無償で譲渡してもらえるの?」
というものです。
ご希望のお客様には無償で譲渡しています。
しかしこの著作権の中には譲渡できないものも含まれています。
それは「著作者人格権」というものです。
他のサイトも含め一般的に譲渡される著作権とは「著作財産権」というものです。
「著作者人格権」とは著作者がその著作物について持つ人格的利益を保護するための権利
ですので第三者に譲渡することは出来ません。
例えば著作権を譲渡した後に、著作者の意に反して著作物を改変されてしまうとその後の
活動に影響を及ぼしてしまう恐れがあります。著作物は著作者の創作活動の成果であり、
個人の人格の表れでもあるのですからそれを侵害する事はできません。この事を保護する
為に著作者人格権の中には「同一性保持権」という権利が存在します。
その他著作者の意思に反して公表されることを防ぐ「公表権」などがあります。
この事をご理解頂いたうえでロゴ等の著作権の譲渡は行なわれるべきなのですが、
全ての制作者側からそこまでの説明がなされているかは疑問です。他のサイトを
見てみると著作権を無償で譲渡する事だけにスポットが当たっているケースが
少なくありません。
ロゴは例え著作権が譲渡されても、配色や形など自由に改変できるものではないのです。
もちろん事前に契約書の方で許可されていればこの限りではありません。
一般的に著作権を譲渡されたらその後はロゴをどのように使用しても構わないという
認識なのではないでしょうか。しかし実際は譲渡後も「著作者人格権」というもので
著作者を守る「譲渡できない」権利が存在します。
この辺りの周知が徹底していないのは私たち制作者側の責任もあるかと思います。
双方の不利益になるトラブルを避ける為にも、著作権について細部にわたる取り決めの
明記、著作権譲渡証明書、その他契約書をきちんと取り交わす事が全ての制作者に求め
られてくる事と思います。


